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2007年08月15日

◆一般社団・財団法人法と認定法◆


Q.一般社団法人・財団法人法とは何か?
 一般社団法人・財団法人法とは、『一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律』の略称です。
 剰余金の分配を目的としない(=非営利)社団・財
団について、法的な人格が認められる法人格の取
得と公益性の判断を分離し、その行う事業公益性の
有無に関わらず、準則主義により法人格を取得する
ことができる法人制度を設けるためのものです。
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Q.認定法とは何か?
 認定法とは、『公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律』の略称です。
 公益法人設立許可・監督を行政の主務官庁の広い
裁量により行う現行制度を改め、公益社団法人及び
公益財団法人としての認定及び監督を、独立した委
員会等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知
事が行う制度を設けるためのものです。
【公益法人制度改革関連3法とは??の最新記事】
posted by 社団くんと財団さん at 12:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 公益法人制度改革関連3法とは?? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月14日

◆公益法人制度改革関連3法の意義◆


Q.公益法人制度改革関連3法とは何か?
 平成18年5月26日、第164回国会において可決・成立して、
同年6月2日に公布された法律。
 3法とは『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』、
『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』
、そして『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及
び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』(整備法)を
指しています。
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Q.現行の公益法人制度との違いは何か?
 現行の公益法人制度は、公益法人の設立許可や監督を行
政の主務官庁が裁量により行っており、非常に大きな裁量権
が認められていました。そのため、主務官庁によって認め
られる場合や認められない場合がまちまちになるという弊
害が起こり、それを改めるために改革が必要となったので
す。
 今回の新たな公益法人制度では、主務官庁の裁量権や許
可主義を根本的に改めて、法人の設立と公益性の判断を分
離することにしました。具体的に言えば、準則主義と内閣総
理大臣又は都道府県知事の認定及び監督が挙げられます。
posted by 社団くんと財団さん at 19:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 公益法人制度改革関連3法とは?? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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