Q.一般社団法人を設立するには?
一般社団法人を設立するには、その社員となろう
とする者が共同して定款を作成して、公証人の認証
を受けなくてはならない(一般法人法10条・13条)。
この「共同して」の規定は、設立時の社員が2名
以上必要であるという意味です。
ただ、設立時の社員は自然人に限られず法人でも
かまいませんし、設立後であれば1人でもいいです。
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Q.定款に記載する内容は?
定款には、「目的、名称、主たる事務所の所在地、
設立時社員の氏名又は名称及び住所、社員の資格
の得喪に関する規定、公告方法、事業年度を記載し
なくてはならない」(11条1項)。
そして、非営利なので、社員に剰余金又は残余財
産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは効
力を有しません(11条2項)。
さらに、営利目的の会社設立のときのような最低
限拠出等しなければならない額の規定はありません。
なぜなら、一般社団法人は、一定の目的のために
集まった人の集まりであって一定の財産の拠出され
ることが必要であるとはいえないし、一定の目的に
は法律上制限がないので、事業によっては、一定の
財産を保有する必要のないものも考えられるからで
す。
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