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2007年08月28日

◆基本的な法律用語の解説◆


F公益法人
公益を目的として設立された法人
民法上、公益社団法人と公益財団法人がある

G社団法人
一定の目的のために結合した人の集団で権利能力
を法的に認められたもの
社団法人には三つの種類がある
営利法人:営利を目的(会社)
公益社団法人:公益を目的(日本赤十字)
民法上の組合:営利も公益も目的としない(労働組合)
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H公益社団法人
設立目的が公益であること
根本規則である定款を作成すること
主務官庁の許可をとること
意思決定機関は社員総会
内部の事務執行、対外行為は理事
法人の財産状況や理事を調査監督するのは監事

I財団法人
一定の目的にささげられた財産で、権利能力が法
的に認められたもの
社団法人と異なり、社員や社員総会がない
定款に代わる寄附行為に従う
理事が意思決定、業務執行、対外代表行為を行う
公益を目的とするものだけに限定
【関連法律用語辞典の最新記事】
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2007年08月22日

◆一般社団法人の社員◆

Q.一般社団法人を構成する社員とは?
 社員は定款の定めにより、一般社団法人に対して
経費支払義務(27条)、退社(28条・29条)、除名
(30条)等の規定があります。
 ここでいう経費とは、一般社団法人の事業活動(
一般社団法人の目的に従った)において経常的に生
じる費用のことです。
 つまり、社員の個別合意がなくても、定款の規定
に基づいて多数決原理により社員に支払義務を負わ
せることが出来るということになります。
 また、社員名簿(31条)については、除外事由が
ある場合を除いて、社員は閲覧を請求できます(32
条)が、債権者は閲覧請求が認められません。
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Q.社員は一般社団法人を訴えることが出来るか?
 結論から言いますと、社員は自分が属する一般社
団法人に対して、理事等の責任を追及する訴えの提
起をすることが可能です(278条以下)。
 理由は、一般社団法人は法人運営に関して行政官
庁の監督をうけないために、いわゆる企業の株主代
表訴訟のような制度を設けることで、自律的なガバ
ナンスを高めることが出来るからです。
 また、社員は理事の行為の差止めを請求すること
も可能です(88条)。
posted by 社団くんと財団さん at 23:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 一般社団法人とは?? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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